建物についている車庫・駐車場・駐輪場などの床面積は、総床面積の5分の1を限度として、容積率算定の総床面積から除外することができます。 (5分の1を超えると超えた部分の面積が算入対象になる) しかし、 独立型のガレージ・車庫・カーポートなど、住宅と別棟になる場合は延床面積の算入対象 になります。 なお、屋根付きでもカーポートのように「高い開放性のある建築物」吊上式自動車車庫,機械式立体自動車車庫等で,床として認識することが困難 な形状の部分については,1台につき15㎡を,床面積として算定する。なお,床 としての認識が可能な形状の部分については,通常の算定方法による。 (12) 機械式駐輪場 建蔽率は、建築物の建築面積が対象ですが、自動車車庫は、建築基準法第二条第二号で「 特殊建築物 」に分類され、 建築面積の対象 となります。 ただし、すべての延床面積が含まれるのではなく、車庫には容積率の緩和が設けられています。 車庫の種類 車庫といっても以下のようにさまざまなものがあります。 ビルトインガレージ カーポート 独立した車庫 建築基準法施行令では、
要約 建築基準法 第52条 54条 まで
